日本で、家事労働者として外国人を雇い入れることは可能でしょうか?
外国人労働者を家事労働者(家事代行サービスやハウスキーパーなど)として雇い入れるにあたっては、まず雇い入れる外国人の在留資格に注意する必要があります。
外国人が持っている在留資格が就労について制限がない「永住者」などの場合には、家事労働者として雇い入れることに特に問題はありません。
これに対して、たとえば「技術、人文知識、国際業務」などの在留資格を持つ外国人労働者など、就労が可能な在留資格を持っている外国人であっても、原則として、家事労働者として就業することは認められません。
なぜならば、原則として日本で就業可能な在留資格については、家事労働は対象に含まれていないためです。
そこで、外国人労働者が家事労働に従事するためには、「特定活動」の在留資格を得ていることが必要になります。
しかもこの場合、原則として日本の会社などが使用者になることはできません。
「特定活動」の在留資格を持つ外国人労働者は、たとえば、「外交」の在留資格や一部の高度な専門性を持った在留資格を持つ外国人労働者が使用者である場合に、例外的に家事労働者として従事することが認められています。
そのため、「特定活動」の在留資格を持つ外国人労働者であっても、日本の会社などが家事労働者として雇用することは認められません。
現在では、例外的に一部の地域(東京都や大阪府などの国家戦始に指定された地域)においては、例外的に「特定活動」の在留を持つ外国人労働者について、掃除や子どもの面倒をみさせるなど、家事労働に従事させることが認められています。