ここでは、韓国人と日本人が国際結婚する場合の結婚手続きいついてご説明します。
韓国人が今韓国に滞在しているのか、それとも日本に滞在しているのかによって、その手続きが異なります。
韓国は査証免除国であり為、「短期滞在」で比較的簡単に日本に来ることが出来ますので、韓国人が日本で結婚手続をする場合は、他の国籍者と比べ容易と言えます。
韓国と日本の婚姻に関する法律
婚姻適齢
韓国では、「男女共に満18歳」であれば、結婚することができます。
日本では、「男18歳、女16歳」であれば、結婚することができます。
重婚の禁止について
韓国も、日本も、重婚については禁止されています。
女性の再婚禁止期間
韓国では、女性の再婚禁止期間についての規定はありません。
日本では、離婚した女性が再婚する場合には、100日の再婚禁止期間の規定があります。
婚姻の届出
韓国も、日本も、婚姻は届出によって成立します。そして、成年の証人2人が署名した書面が必要となります。
韓国で結婚手続きをする
日本人と韓国人のそれぞれの必要書類をもって、韓国の市・邑・面の長に婚姻届を提出します。
日本人の書類
①婚姻要件具備証明書
②パスポート
③戸籍謄本(ハングル訳文添付)
④住民票
※日本人の「婚姻要件具備証明書」について
日本人が外国で結婚する場合は、「独身であり、婚姻能力を有し、相手方と婚姻するにつき法上の婚姻障害がないこと」を証明しなければなりません。
上記を証明する書類が、「婚姻要件具備証明書」となります。
「婚姻要件具備証明書」の取得方法
日本の地方法務局又は外国の日本公館に申請します。
在外公館で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合
・日本人の書類
①戸籍謄(抄)本(3か月以内のもの)
②本人を確認できる公文書(旅券及び外国人登録証)
・韓国人の書類
①「婚姻関係証明書」(3か月以内のもの)
②住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書
日本で結婚手続きをする
韓国人が「技術・人文知識・国際業務」、「留学」等のビザを持って、日本国内に在留しているのであれば、日本で結婚手続きをした方が効率的です。
いったん帰国することもなく、日本で結婚手続きをした後、「日本人の配偶者等」に変更することができます。
そして、日本人側の婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して、駐日本国大韓民国大使館に提出し、「報告的届出」の手続きをすることもできます。
韓国人の書類
①婚姻届
②パスポート
③基本事項証明書(日本語訳文添付)
④家族関係証明書(日本語訳文添付)
⑤婚姻関係証明書(日本語訳文を添付)
韓国人の婚姻要件具備証明書
韓国人の婚姻要件具備証明書は、通常以下の証明書で足ります。駐日韓国大使館で発行してもらうこともできます。
①家族関係証明書
記載内容:父母・配偶者・子
②基本証明書
記載内容:本人の出生、死亡、国籍喪失・取得及び回復等
③婚姻関係証明書
記載内容:配偶者の事項・婚姻及び離婚
④養子縁組関係証明書
記載内容:実父母・養父母又は養子の事項 、養子縁組及び養子離縁
⑤親養子縁組関係証明書
記載内容:実父母・養父母又は親養子の事項、養子縁組及び養子離縁
※親養子については、日本の特別養子に似ていますが、15歳未満であることが要件である等の相違点があります。