届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいですか。 外国人の氏名は英字で記載してください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消した場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用を解消した場合、会社から入管に何か届出が必要か。企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた外国人を雇用する予定だったが、当該外国人が入社しなかった場合、入管に届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。 投稿ナビゲーション 届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。