帰化のメリット

・就労の制限がなくなり、自由に仕事をすることが出来ます。

・日本のパスポートを持っていると、ビザ無し又は到着ビザで、193の国と地域に行けます。

・日本の国籍を取得すると、選挙権が付与されます。

・住宅ローンが組みやすくなります。

帰化のデメリット

・母国に帰るときは長期滞在が制限される等、不便な点があります。

帰化の条件

 1. 引き続き日本に5年間住所を有すること

5年間の間、中断の時期があれば、原則条件を満たせなくなります。

※住所条件が緩和される場合

①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

②日本で出生し、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

③引き続き10年以上日本に居所を有する者

④日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

⑤日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

⓺日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの

⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

⑧日本の国籍を失った者で、日本に住所を有するもの

⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

 2. 成人で、行為能力があること

申請者は20歳以上であり、かつ、本国法によって能力を有する必要があります。

※年齢・行為能力の条件が緩和される場合

 上記1の条件④、⑤、⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、2の条件は免除されます。

※未成年者の帰化

未成年が単独で申請する場合は、20歳の条件を満たせません。

ただし、親が帰化の条件を満たしていて、親と一緒に帰化の申請をする場合は、子は条件を満たすことになります。

3. 素行が善良であること

駐車違反、スピード違反等がある場合は注意が必要です。又、税金滞納がある場合等も素行が不良であると判断されます。

4. 生計能力があること

帰化を希望する外国人は、生計能力が求められます。これは、自分の能力で生計を立ててもいいし、配偶者等扶養される立場でも構いません。

※生計能力が免除される場合

 生計能力について、1の条件⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、4の条件は免除されます。

5. 元の国籍を失うこと

申請者は、無国籍又は、帰化することによって、元の国籍を失う者でなければなりません。

6. 憲法遵守条件

申請者が、憲法や政府をを暴力で破壊するといった行為や主張をする者でないことです。

7. 日本語能力

 申請者は、一定の日本語能力が求められます。具体的は、小学校3年生位の、日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要となります。

帰化手続の手順

・申請前に法務省の担当官と面談・申請書類の手渡し

・書類の集め

・管轄地の法務局、地方法務局、支局に申請

・書類の受付

・審査開始

・担当官との面接・追加書類の取り寄せ

・法務大臣審査

・結果待ち

日本帰化の必要書類

法務局から手渡される書類
①帰化許可申請書  写真5×5 2枚
②帰化の動機書 自筆
③履歴書 その1、その2  
④宣誓書 事前作成ではなく、申請時に担当官の前で記入・押印
⑤親族の概要 その1、その2 両親、兄弟姉妹、同居の親族
⑥生計の概要  
⑦事業の概要 個人事業主
会社経営
親族の会社に取締役就任
⑧自宅・勤務先等付近の略図  
役所から取り寄せる書類
①行為能力を証する書面
・家族関係登録証明書(韓国) 郵送時の封筒添付
・戸籍謄本(台湾) 郵送時の封筒添付
 
②勤務先・学校の書類
・在勤及び給与証明書 会社員等
・卒業証明書 最終学校
・中退証明書  学校を中退の場合
・在学証明書  学生
③国籍を証する書面(次のいずれか)
・国籍証明書 大使館、領事館等
・家族関係登録証明書(韓国) 郵送時の封筒添付
・戸籍謄本(台湾) 郵送時の封筒添付
・国籍の離脱又は喪失証明書  
・出生証明書 国籍証明書の取得が困難な場合
・パスポート 上記の書類の取得が困難な場合
④身分関係の書面 
・家族関係登録証明書 韓国
・戸(除)籍謄本 台湾
・親子(親子)関係証明書 中国
・婚姻関係証明書 中国
・出生証明書 中国
・婚姻証明書 フィリピン
・出生証明書 フィリピン
・裁判書、審判書、調停調書の謄本 身分関係に裁判等があった場合
・日本の戸(除)籍謄本 身内が日本国民の場合
・記載事項証明書又は受理証明書  申請人・身内の身分関係について役所に届出を出した場合
・住民票 配偶者・子が日本人の場合
 
⑤ 住民票・閉鎖外国人登録原票 
 
⑥ 納税関係書類
・納税証明書その1、その2 原本
・確定申告書の控え写し 個人事業者等確定申告をしている場合
 
⑦  法定代理人に関する書類(申請人が15歳未満の場合)
・戸籍謄本  
・裁判書謄本  
・本国における証明書  
 
⑧ 会社の登記事項証明書 申請人・身内が会社経営の場合
 
⑨ 財産に関する資料
・預貯金の現在高証明書  
・有価証券保有証明書  
・不動産の登記事項証明書 自己所有の不動産がある場合
 
⑩ 運転記録証明書 5年分
 
⑪年金資料
・ねんきん定期便の写し  
・直近1年分の年金保険料の領収証書等の写し 国民年金加入者、自営業者等
・年金事務所が発行した直近1年分の保険料の領収証書等の写し 会社員
 
その他の書類
・各種資格証明の写し  
・別途に指示された書類  

帰化申請はプロにお任せください!

書類の作成と収集は大変な作業であります。

人によって集める書類も様々です。

※申請は、本人が法務局に直接しなければなりません。

忙しい方、自信がない方は、プロの行政書士にお任せください!

専門家に任せた方がより確実です!

料金のご案内

着手金:料金の50%

不許可の場合は、全額返金致します。

料金表(税別)
帰化申請 15万円
ご家族一名様に付き +5万円
会社役員・個人事業主 +5万円

※表示料金に別途消費税がかかります。

サービスの流れ

まずはお問い合わせください。

電話:090-1452-1688

お電話がつながらない場合は、お手数ですが時間をおいてかけ直すか、問い合わせフォームでご連絡いただければ幸いです。

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代表紹介

ライトハウス行政書士事務所

代表行政書士: 朱 浩哲(シュ コウテツ)

所属:東京都行政書士会 江東支部
対応言語:日本語・中国語・韓国語

保有資格:
行政書士
宅地建物取引士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・個人資産相談業務

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