外国人の帰化申請が許可された後は、帰化届を出したり、在留カード又は特別永住者証明書を返納する等の手続をしなければなりません。

帰化の届出をする

帰化が許可されると、法務局から身分証明書が交付されます。

申請者は、1か月以内にこの身分証明書を添付して、現居住地又は新たに定めた本籍地の市区町村役場に、帰化の届出をしなければなりません。

帰化届の用紙

帰化届の用紙は市区町村役場でもらいます。

用紙は2種類があります。

以下の①、②、③の場合と、④、⑤の場合に分けて、該当する用紙を使用します。

①夫婦が生来の外国人で、夫婦同時に帰化が許可されたとき

②夫婦の一方が元日本人で、夫婦同時に帰化が許可されたとき

③夫婦の一方が日本人で、他の一方の帰化が許可されたとき

④15歳以上の独身者(内縁関係も含む)の帰化が許可されたとき

⑤15未満の者の帰化が許可されたとき

※⑤の場合、親権者又は後見人から帰化届をします。

在留カード又は特別永住者証明書を返納する

外国人は、外国人でなくなった場合、その事由が生じた日から14日以内に、居住地の市区町村長に在留カード、又または特別永住者証明書を返納しなければなりません。