所属機関に関する届出について罰則はあるのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出について罰則はありますか。 所属機関に関する届出をしなかったり、嘘の届出をした場合の罰則が規定されています。 また、在留諸申請で不利になる場合もありますので、忘れずに届出をしてください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。