記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。