日本人と外国人配偶者が結婚して、日本国内で子供が生まれた場合、どんな手続きが必要かについてご説明します。
「出生届」を提出
夫婦が国際結婚で、子供が日本で出生した場合、父又は母の片方が日本国籍であれば、その子供は日本国籍となります。従って、通常の日本人の子どもが生まれた場合と同様に、出生した日から14日以内に市区町村の役所に「出生届」を提出することになります。
子供の姓と名前について
その際、子供の姓は日本国籍の親の姓をそのまま引き継ぐことになります。
婚姻届を提出した際に日本人配偶者が「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出した場合、子供は外国人配偶者の姓を名乗ることになります。
そして、名前は自由に決めることができます。カタカナなどで姓と合わせて、外国の名前のようにすることももちろん可能です。
二重国籍について
また、外国人配偶者の国籍によっては、出生と同時に二重国籍となる可能性があります。ただし、日本国籍を放棄するような場合を除き、その場合でも日本人として出生届を提出することになります。
さらに、外国籍の取得も希望する場合は、本国法に則って駐日大使館や領事館などに出生届を提出し、本国の国民として登録することになります。
ただし、一部の国では外国で生まれた子供には、自国の国籍を取得することを制限する例もあります。子供が二重国籍となることを希望するのであれば、出生前にその国の制度などを十分に確認しましょう。
なお、二重国籍者は複数の国家に属する人間となるため、各国の外交保護権が衝突して国際的な摩擦が生じたり、それぞれの国で別人として登録されるため、身分関係に混乱が生じる可能性もあります。
そのため、日本の国籍法では、子が20歳(2022年4月1日から)に達するまでに、どちらかの国籍を選択しなければならないとされています。