社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能に関するお問い合わせ先技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。