社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。