社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ? 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。