特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能の申請の手数料はいくら?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?