特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 特定技能Q&A 特定技能外国人への支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要する費用については受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?