特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。