特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能に関するお問い合わせ先宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。