受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。