受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。