受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。