婚姻の制度は、国によって異なる場合が多くあります。ここでは、日本人が外国人と結婚する場合、どの国の法律を適用するかについてご説明します。
1.婚姻の成立
婚姻の成立条件については、各当事者の本国法によります。
婚姻適齢
日本の民法は、婚姻適齢について、「男は18歳、女は16歳」と定めています。
一方、韓国では、「男女ともに満18歳」と定めています。
従って、韓国人女性は、満18歳にならなければ、日本人と結婚することはできません。
一方的要件
「一方的要件」とは、本人がその本国の条件を満たせばよいと言う要件をいいます。
例えば、
外国人と日本人が結婚する場合、外国人には外国の法律が、日本人には日本の法律が適用されます。
婚姻適齢、父母の同意などは、一方的要件にあたります。
双方的要件
「双方的要件」とは、結婚当事者双方が、満たさなければならない要件をいいます。
近親婚の禁止、重婚の禁止、再婚禁止期間などが、双方的要件にあたります。
反致
一方的要件と双方的要件の例外として、反致と言う規定があります。
反致とは、どの国の法律を適用するかを決める場合において、双方の国の規定を考慮することをいいます。
中国では渉外婚姻の手続について、次のように3段階に分けて、定められています。
当事者の共通常居所地の法律を適用し、
共通常居所地がないときは、共通国籍国の法律を適用し、
共通国籍がなく、一方の当事者の常居所または国籍国において婚姻を締結するときは、婚姻締結地の法律を適用する。
例
中国の婚姻適齢:男性22歳、女性20歳
日本の婚姻適齢:男性18歳、女性16歳
16歳の中国人女性は、中国では婚姻適齢になっていない為、中国国内では婚姻することが出来ません。ただし、日本では婚姻適齢になっているので、反致により、日本国内では婚姻することができます。
婚姻の方式
婚姻の方式は、婚姻の形式的要件であり、婚姻挙行地の法によります。
日本で結婚する場合、届出により婚姻が成立します。当事者の一方が日本人の場合は、婚姻届をしなければなりません。
外国人同士の結婚
外国人同士が日本で結婚する場合、婚姻の方式は当事者の一方国の方式を選択することができます。要するに、駐日大使館で婚姻手続をしても、日本の市区町村役場に婚姻届をしても、婚姻が成立することになります。