技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはできるのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託しているが、どうすればよいのか?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?育成就労制度は、技能実習制度と何が違う?育成就労に制度が改正されても、技能実習生の受入れを続けることはできるのか?元技能実習生が再度来日して、育成就労制度で働くことはできるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?技能実習制度にある受入れ機関(実習実施者)の優良要件は、育成就労制度でもあるのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?