技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託しているが、どうすればよいのか?特定技能制度は何が変わるのか?育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ?育成就労制度では、家族の帯同はできるのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わらないのか?育成就労制度では、外国人が複数の分野で働くことはできるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?