Q.
外国人が受け取る配当所得には、どのような課税がされるのでしょうか。
課税関係について永住者、非永住者、非居住者別にまとめると次のようになります。
永住者
内国法人からの配当所得
・上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収され、申告不要(上限金額なし)又は確定申告総合課税又は申告分離課税を選択)。
・非上場株式の配当は20.42%(所得税20.42%、住民税賦課徴収)源泉徴収され、少額配当以外は総合課税。
海外の外国法人からの配当所得
・上場株式の配当は、確定申告(総合課税又は申告分離課税を選択)。
配当控除はできない。
外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。
・非上場株式の配当は確定申告(総合課税)。
配当控除はできない。外国で課された所得税は、外国税|額控除を受けることができる。
非永住者
内国法人からの配当所得
・上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収され、申告不要(上限金額なし)又は確定申告(総合課税又は申告分離課税)を選択。
・非上場株式の配当は20.42%(所得税20.42%、住民税賦課徴収)源泉徴収され、少額配当以外は総合課税。
海外の外国法人からの配当所得
国内において支払われたもの及び国外から送金されたもので、
・上場株式の配当は確定申告(総合課税又は申告分離課税を選択)。
配当控除はできない。
外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。
・非上場株式の配当は、確定申告(総合課税)。
配当控除はできない。
外国で引かれた税金は、外国税額控除を受けることができる。
非居住者(注)
内国法人からの配当所得
・恒久的施設を有する者は、上場株式の配当は15.315%源泉徴収。
恒久的施設に帰属する場合は、さらに総合課税。
非上場株式の配当は20.42%源泉徴収の上、少額配当以外は総合課税。
・恒久的施設を有する者で恒久的|施設に帰せられない、あるいは恒|久的施設を有しない者は、上場株式の配当は15.315%源泉分離課税、非上場株式の配当は20.42%源泉分離課税。
海外の外国法人からの配当所得
・非課税