Q.
私は米国人(永住者)ですが、日本と米国の両方で株式取引を行い、譲渡損益が生じています。また、日本と米国の両方で、株式の配当所得及び特定公社債の利子所得が発生しています。
これらの株式譲渡、配当所得及び利子所得の間での損益通算について教えてください。

A.
国内国外間での株式譲渡、配当、利子の損益通算については、次のとおりです。

① 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損益は、損益通算できる。

上場株式等には、外国市場のものも含む(措法37の11②一、措令25の9②)。

株式等には、投資信託の受益権も含む(措法37の10②四)。

② 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の配当等は損益通算できる。

③ 国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損益と国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損益を損益通算した結果、国外上場株式等の譲渡損失が残った場合は、国内上場株式等の配当等と損益通算できない。

④国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の譲渡損失と国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の配当等は、損益通算できる。

⑤ 国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損失と国内の金融業者を通じて行い生じた国内上場株式等の配当等は、損益通算できない。

⑥ 国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の譲渡損失と国外の金融業者を通じて行い生じた国外上場株式等の配当等は、損益通算できない。