Q.
私は米国人ですが、日本の会社に10年間勤務し、昨年会社を退職し本国に帰国しました。日本の会社から退職金を受け取ったのですが、20.42%の日本の所得税が引かれていました。
この税金を取り戻すために、何か方法はあるのでしょうか。

A.
日本で確定申告を行うことにより、税金の還付を受けることができます。

1. 非居住者に支払われる退職金は、居住者であった期間に行った勤務部分について、国内源泉所得として支払いの際に20.42%の源泉徴収がなされます(所法161①十二ハ、164②二、169、170、復興財確法28①②)。

国内源泉所得の計算は、国内で行った勤務の期間により按分計算します(所基通161-41)。

この退職金は、退職所得の選択課税の適用を受けることができ(所法171)、確定申告することによって、源泉徴収された所得税の全部又は一部の還付を受けることができます(所法173)。

申告した方が有利な場合、申告を行うこととなります。

2. この選択課税の申告は、退職金の支給を受けた年の翌年1月1日以後に行うこととなりますが、同日前に退職手当等の総額が確定した場合には、その確定した日以後に申告することができます(所法173①)。

したがって、その年中に他に退職手当等の支給がなければ、翌年1月1日前であっても申告することができます。

なお、確定申告を行うに当たっては、納税管理人を定め税務署に届け出る必要があります(通法117)。提出先は納税者本人の納税地を所轄する税務署です。

3.確定申告書を提出するときは、申告書に源泉徴収された事実の説明となるべき事項を記載した明細書を添付する必要があります(所令297①、所規71①)。

一般的には「非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」になります。