Q.
外国人が受け取る配当所得には、どのような課税がされるのでしょうか。

課税関係について永住者、非永住者、非居住者別にまとめると次のようになります。

永住者

内国法人からの配当所得

・上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収され、申告不要(上限金額なし)又は確定申告総合課税又は申告分離課税を選択)。

・非上場株式の配当は20.42%(所得税20.42%、住民税賦課徴収)源泉徴収され、少額配当以外は総合課税。

海外の外国法人からの配当所得

・上場株式の配当は、確定申告(総合課税又は申告分離課税を選択)。
配当控除はできない。
外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。

・非上場株式の配当は確定申告(総合課税)。
配当控除はできない。外国で課された所得税は、外国税|額控除を受けることができる。

非永住者

内国法人からの配当所得

・上場株式の配当は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)源泉徴収され、申告不要(上限金額なし)又は確定申告(総合課税又は申告分離課税)を選択。

・非上場株式の配当は20.42%(所得税20.42%、住民税賦課徴収)源泉徴収され、少額配当以外は総合課税。

海外の外国法人からの配当所得

国内において支払われたもの及び国外から送金されたもので、

・上場株式の配当は確定申告(総合課税又は申告分離課税を選択)。
配当控除はできない。
外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。

・非上場株式の配当は、確定申告(総合課税)。
配当控除はできない。
外国で引かれた税金は、外国税額控除を受けることができる。

非居住者(注)

内国法人からの配当所得

・恒久的施設を有する者は、上場株式の配当は15.315%源泉徴収。
恒久的施設に帰属する場合は、さらに総合課税。
非上場株式の配当は20.42%源泉徴収の上、少額配当以外は総合課税。

・恒久的施設を有する者で恒久的|施設に帰せられない、あるいは恒|久的施設を有しない者は、上場株式の配当は15.315%源泉分離課税、非上場株式の配当は20.42%源泉分離課税。

海外の外国法人からの配当所得

・非課税