Q.
米国法人の日本支店に勤務する外国人で、マンションを賃惜し住民登録を行い、家族とともに日本に6年間居住している者がいます。しかし、仕事の内容は海外出張が多く、海外出張の日数を合計すると年の半分以上は海外で仕事をしています。本人が海外に出張している間、家族は日本の賃貸マンションに居住しています。
この者の居住形態は、どのように判断したらよろしいでしょうか。
A.
日本の居住者となります。
1.所得税法では、居住者の定義を「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」としています(所法2①三)。
また、所得税基本通達では、国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有する者として法第2条第1項第3号及び第4号(居住者、非永住者)の規定を適用する、(所基通2-2)とされています。
2.本件外国人社員の方は、年の半分以上を海外で滞在していますが、海外出張中も家族は日本に住んでおり、マンションも賃借しているわけですので、国外に赴いた期間はあくまでも一時的なものと判断され、日本における居住形態は居住者に該当することになります。