Q.
私は、米国法人の日本支店に勤務する外国人社員です。派遣期間は特に定めず来日してから1年半になりますが、その間、日本支店が用意した社宅に住んでいます。家族は米国にある自宅に住んでおり、財産はほとんど米国においてあります。
このような場合、日本で居住者として課税されるのでしょうか。

A.
日本で居住者(非永住者)として課税されます。

1.居住者とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう」(所法2①三)とされ、住所とは「各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定する。」(所基通2-1)とされています。

客観的事実には、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍などが挙げられます。

2.居所については、所得税法では定義した規定はありませんが、一般的には、人が相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。

したがって、ホテル住まいであっても、そこを拠点として生活しているのであれば、居所とされます。

3.また、「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人」は、非永住者とされています。

4あなたは、会社が用意した社宅に住み、来日以来そこを拠点として生活していることから、日本に住所を有すると判断され日本の居住者となります。

日本で住所を有している期間は1年半ですので、非永住者としての課税がされることとなります。