Q.
米国法人の日本支店に勤務する外国人ですが、シンガポール支店に派遣されることとなりました。派遣される期間は、明確に決まっていませんが、日本で居住しているマンションの賃貸契約は解除し、家族とともに赴任する予定です。
この者の居住形態は、どのように判断したらよろしいのでしょうか。

A.
出国の日の翌日から、非居住者として取り扱われます。

1.国外に居住することとなった個人が、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、その者は、国内に住所を有しないとの推定を受けることとなります(所令151一)。

また、国外において職業に従事するため、国外に居住することとなった者は、国外における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者として取り扱われます(所基通3-3)。

2.本件外国人社員は、シンガポール支店での勤務期間があらかじめ定められていないので、シンガポールにおける在留期間が1年未満であることが明らかであるとは言えません。

したがって、本件の者は、シンガポールにおいて継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有するものとして取り扱われ、出国の日の翌日から非居住者としての課税がされることになります。