外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅しました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。