外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅しました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。 投稿ナビゲーション 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。