被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置決定の申請は誰ができるのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。被監理者の行動範囲は、具体的にどのように制限されるのか。監理人の責務とはどのようなものか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。退去強制令書が発付された後でも、報酬を受ける活動を行うことはできるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。被監理者の報酬額の上限は?監理人の選定が取り消されることはあるのか。「被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと」について、具体的にどのようなことをすればよいのか。監理人が届出をしなかったときには、どのような処罰を受けることになるのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。