被監理者の勤務先は指定されるのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の勤務先は指定されますか。 報酬を受ける活動の許可申請の際に提出された雇用契約書等に基づき、主任審査官が、勤務先となる日本の公私の機関を指定します(法第44条の5第1項)。 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 監理措置とはどのような制度?監理措置を受けているかどうかを確認するには、どうしたらよいのか。監理人になるための要件はあるのか。監理措置決定を受けている人は、働くことができるのか。被監理者は、外出するときに監理措置決定通知書を持ち歩かなくてもよいのか。その他逃亡等を防止するために必要と認める条件とは具体的にどのような条件か。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。退去強制令書が発付される前の被監理者が、報酬を受ける活動の申請をするには?監理人の選定が取り消されることはあるのか。「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。監理措置決定の申請は誰ができるのか。保証金は、どのぐらいの金額を払うのか。 投稿ナビゲーション 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。