Q.
外国人が受け取る利子所得には、どのような課税がされるのでしょうか。
課税関係について永住者、非永住者、非居住者別に次のようになります。
永住者
日本国内の利子所得
・預貯金の利子は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税。
・特定公社債の利子は、20.315%源泉徴収の上、申告不要又は20.315%申告分離課税を選択。一般公社債の利子は、20.315%源泉分離課税。
・公募公社債投信の収益分配金は、20.315%源泉徴収の上、申告不要又は20.315%申告分離課税を選択。
私募公社債投信の収益分配金は、20.315%源泉分離課税。
海外の利子所得
・預貯金の利子は、総合課税(利子所得)。
・特定公社債の利子は、20.315%申告分離課税。一般公社債の利子は、総合課税(利子所得)。
・公募公社債投信の収益分配金は、20.315%申告分離課税。私募公社債投信の収益分配金は、総合課税(利子所得)。
・外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。
非永住者
日本国内の利子所得
・預貯金の利子は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税。
・特定公社債の利子は、20.315%源泉徴収され申告不要又は20.315%申告分離課税を選択。一般公社債の利子は、20.315%源泉分離課税。
・公募公社債投信の収益分配金は、20.315%源泉徴収の上、申告不要又は20.315%申告分離課税を選択。
私募公社債投信の収益分配金は、20.315%源泉分離課税。
海外の利子所得
国内において支払われたもの及び国外から送金されたもので、
・預貯金の利子は、総合課税(利子所得)。
・特定公社債の利子は、20.315%申告分離課税。一般公社債の利子は、総合課税(利子所得)。
・公募公社債投信の収益分配金は、20.315%申告分離課税。私募公社債投信の収益分配金は、総合課税(利子所得)。
・外国で課された所得税は、外国税額控除を受けることができる。
非居住者(注)
日本国内の利子所得
・恒久的施設を有する者は、預貯金の利子、特定公社債の利子、一般公社債の利子は、15.315%源泉徴収(非居住者なので住民税は課されない。)。恒久的施設に帰属する場合は、さらに総合課税。
・恒久的施設を有する者で恒久的施設に帰せられない、あるいは恒久的施設を有しない者は、預貯金の利子、特定公社債の利子、一般公社債の利子は、15.315%源泉分離課税。
海外の利子所得
・非課税
(注)非居住者の課税関係については、必ず租税条約の確認が必要です。