Q.
外国人が株式を譲渡した場合の課税関係は、どのようになるのでしょうか。
A.
課税関係について永住者、非永住者、非居住者別にまとめると次のようになります。
永住者
・内国法人の株式
申告分離課税
・外国法人(海外)の株式
申告分離課税
非永住者
・内国法人の株式
申告分離課税。
・外国法人(海外)の株式
H28.12.31までは、国内において支払われたもの及び国外から送金されたもの以外は非課税。
H29.1.1~H29.3.31までは、課税。
H29.4.1以後は、外国金融市場において譲渡されたものなどは非課税。
国内において支払われたもの及び国外から送金されたものは課税。
ただし、H29.4.1以後取得したもので、過去10年以内において非永住者であった期間に取得したものは課税。
非居住者
・内国法人の株式
原則非課税。買集め等の場合は課税(注)
・外国法人(海外)の株式
非課税
(注)
1. 国内に恒久的施設を有しない非居住者が株式を譲渡した場合の所得で、次のいずれかに該当するときは、国内源泉所得として課税の対象になることとされています(所法161①三、164①二、所令281①四、五、六、七、八)。
①同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあっせんにより譲渡することによる所得
②内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
③不動産関連法人の株式の譲渡による所得
④国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資の譲渡による所得で特定のもの
⑤国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
⑥日本に滞在する間に行う国内にある株式等の譲渡による所得
2. 国により扱いが異なるため、必ず租税条約を確認する必要があります。