外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。 在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。 タグ 届出の要否 関連記事 現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。