外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になりました。届出は必要ですか。 所属機関の消滅及び新たな活動機関への移籍の届出が必要です。 詳細は以下をご参照ください。 タグ 届出の要否 関連記事 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。 投稿ナビゲーション 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。