外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になりました。届出は必要ですか。 届出は不要です。 雇用契約の相手方である契約機関に変更がある場合に届出をしてください。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。 投稿ナビゲーション どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。