所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 所属機関による届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関による届出は、届出事由(受入れの開始・終了、5月1日及び11月1日)の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。在留資格「特定活動」を有する外国人の雇用を解消した場合、入管に対して「受入れの終了」の届出を提出するべきか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の雇用を解消した場合、会社から入管に何か届出が必要か。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。