上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要でしょうか。 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合であっても、「受入れの開始」の届出は必要となります。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。 投稿ナビゲーション 留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。