特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。