特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。