特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の登録支援機関になるための要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。