特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。