特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。