特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。