特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の登録支援機関になるための要件は?1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。