特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。