特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。