特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の協議会とは? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。