特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人に支払うべき給与水準は? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。