特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。