特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能の協議会とは?二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。