特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 特定技能Q&A 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。 1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、当該申請前に実施してください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。