1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。