1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。