1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。