1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。