社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。