社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の協議会とは?特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。