社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。