社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 特定技能Q&A 社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供することはできますか。 1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。 投稿ナビゲーション 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。