中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 不法残留の外国人が在留特別許可を取得するには在留特別許可の手続き外務省の公印確認について(ハーグ条約非締約国の場合)タイ人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き日本国籍者と永住者の違い海外で生まれた子どもの出生届をしなければ、日本国籍は失われる「婚姻要件具備証明書」とは「婚姻要件具備証明書」を発行する国々中国で、日本人と中国人の婚姻登記に必要な書類日本人が韓国で結婚する場合中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには外国人と戸籍 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」