中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。

・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書

・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」