中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 フィリピンで婚姻登録を先にする際の手続き日本国籍者と永住者の違い在日韓国・朝鮮籍の人と結婚する場合韓国人の婚姻要件日本人と中国人の結婚について結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」フィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)国際結婚後戸籍への記載中国で、日本人と中国人の婚姻登記に必要な書類在留特別許可の手続き中国人と日本人の結婚は、中国に報告しなくても大丈夫?台湾人の婚姻要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」