中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 日本人が海外で国際結婚をする場合の「婚姻要件具備証明書」の請求中国で、日本人と中国人の婚姻登記に必要な書類在留資格とビザの違い外務省の公印確認について(ハーグ条約非締約国の場合)フィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」国際結婚にはどんな法律が適用されるのか?日本人が韓国で結婚する場合中国人と日本人の結婚は、中国に報告しなくても大丈夫?すでに日本にいる外国人配偶者の在留資格変更許可申請日本人と結婚した外国人の国籍はどうなる? 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」