中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 外国人配偶者の外国籍の子どもと一緒に住むには日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」中国人と日本人の結婚は、中国に報告しなくても大丈夫?フィリピン人の婚姻要件すでに日本にいる外国人配偶者の在留資格変更許可申請婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」海外で生まれた子どもの出生届をしなければ、日本国籍は失われるフィリピン人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請台湾人の婚姻要件日本人と中国人の結婚について外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる? 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」