留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 留学生ですが、大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学しました。届出は必要ですか。 届出は不要です。 進学先が同じ大学内であれば、活動機関に変動はありません。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、新しい会社になった場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B 投稿ナビゲーション 高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。