帰化のメリット
・就労の制限がなくなり、自由に仕事をすることが出来ます。
・日本のパスポートを持っていると、ビザ無し又は到着ビザで、193の国と地域に行けます。
・日本の国籍を取得すると、選挙権が付与されます。
・住宅ローンが組みやすくなります。
帰化のデメリット
・母国に帰るときは長期滞在が制限される等、不便な点があります。
帰化の条件
1. 引き続き日本に5年間住所を有すること
5年間の間、中断の時期があれば、原則条件を満たせなくなります。
※住所条件が緩和される場合
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で出生し、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
④日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⓺日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者で、日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
2. 成人で、行為能力があること
申請者は20歳以上であり、かつ、本国法によって能力を有する必要があります。
※年齢・行為能力の条件が緩和される場合
上記1の条件④、⑤、⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、2の条件は免除されます。
※未成年者の帰化
未成年が単独で申請する場合は、20歳の条件を満たせません。
ただし、親が帰化の条件を満たしていて、親と一緒に帰化の申請をする場合は、子は条件を満たすことになります。
3. 素行が善良であること
駐車違反、スピード違反等がある場合は注意が必要です。又、税金滞納がある場合等も素行が不良であると判断されます。
4. 生計能力があること
帰化を希望する外国人は、生計能力が求められます。これは、自分の能力で生計を立ててもいいし、配偶者等扶養される立場でも構いません。
※生計能力が免除される場合
生計能力について、1の条件⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、4の条件は免除されます。
5. 元の国籍を失うこと
申請者は、無国籍又は、帰化することによって、元の国籍を失う者でなければなりません。
6. 憲法遵守条件
申請者が、憲法や政府をを暴力で破壊するといった行為や主張をする者でないことです。
7. 日本語能力
申請者は、一定の日本語能力が求められます。具体的は、小学校3年生位の、日本語の読み書き、理解、会話の能力が必要となります。
帰化手続の手順
・申請前に法務省の担当官と面談・申請書類の手渡し
・書類の集め
・管轄地の法務局、地方法務局、支局に申請
・書類の受付
・審査開始
・担当官との面接・追加書類の取り寄せ
・法務大臣審査
・結果待ち
日本帰化の必要書類
帰化申請はプロにお任せください!
書類の作成と収集は大変な作業であります。
人によって集める書類も様々です。
※申請は、本人が法務局に直接しなければなりません。
忙しい方、自信がない方は、プロの行政書士にお任せください!
専門家に任せた方がより確実です!
料金のご案内
着手金:料金の50%
不許可の場合は、全額返金致します。
料金表(税別) | |
帰化申請 | 15万円 |
ご家族一名様に付き | +5万円 |
会社役員・個人事業主 | +5万円 |
※表示料金に別途消費税がかかります。
サービスの流れ
まずはお問い合わせください。
電話:090-1452-1688
お電話がつながらない場合は、お手数ですが時間をおいてかけ直すか、問い合わせフォームでご連絡いただければ幸いです。
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代表紹介
ライトハウス行政書士事務所
代表行政書士: 朱 浩哲(シュ コウテツ)
所属:東京都行政書士会 江東支部
対応言語:日本語・中国語・韓国語
保有資格:
行政書士
宅地建物取引士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士・個人資産相談業務