外国人が日本に帰化する為には、原則6つの条件を満たす必要があります。その条件についてご説明します。
1 引き続き日本に5年間住所を有すること
外国人が、日本に帰化をするには、引き続き5年以上日本に住所を有する必要があります。住所とは、生活の本拠のことをいいます。単なる居所は該当しません。そして、5年間の間、中断の時期があれば、原則条件を満たせなくなります。
※住所条件が緩和される場合
住所条件について、以下の場合は緩和されます。
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で出生し、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者
④ 日本国民の配偶者たる者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤ 日本国民の配偶者たる者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⓺ 日本国民の子(養子を除く)であって、日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧ 日本の国籍を失った者で、日本に住所を有するもの
日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除きます。
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
2 成人で、行為能力があること
申請者は20歳以上であり、かつ、本国法によって能力を有する必要があります。
※年齢・行為能力の条件が緩和される場合
上記1の条件④、⑤、⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、2の条件は免除されます。
未成年者が単独で申請する場合は、20歳の条件を満たせません。ただし、親が帰化の条件を満たしていて、親と一緒に帰化の申請をする場合は、子は条件を満たすことになります。
これは、親の帰化が許可されれば、子は日本人の子と言う⓺の条件を満たすからです。
3 素行が善良であること
「素行が善良である」とは、日本においての生活の中で非行がないことを言います。前科等があれば、マイナス評価になります。
駐車違反、スピード違反等がある場合は注意が必要です。又、税金滞納がある場合等も素行が不良であると判断されます。
4 生計能力があること
帰化を希望する外国人は、生計能力が求められます。これは、自分の能力で生計を立ててもいいし、配偶者等扶養される立場でも構いません。
又、必ずしも同居することは求められません。大学等に通っていて、親からの仕送りで生活する学生も条件を満たすことになります。
※生計能力が免除される場合
生計能力について、1の条件⓺、⑦、⑧、⑨に該当すると、4の条件は免除されます。
5 元の国籍を失うこと
申請者は、無国籍又は、帰化することによって、元の国籍を失う者でなければなりません。日本に帰化した場合、多くの国では元の国籍を失うことになります。
しかし、例外もあります。
例えば、ブラジル、ベルギー、インドは未成年者について、国籍の喪失を認めません。
又、難民については、国籍離脱の手続が難しい場合があります。
このような場合、日本と密接な関連がある、又は、難民等特別な事情にあるときは、法務大臣が許可できるとしています。
6 憲法遵守条件
申請者が、憲法や政府をを暴力で破壊するといった行為や主張をする者でないことです。又、そう言う政党や団体を結成したり、加入したことがない者であることが求められます。