外国人が帰化申請の書類を法務局に提出する時の注意点についてご説明します。

帰化の申請書類は何部提出する?

帰化の申請書類は、原則として、正本とそのコピーの2部提出します。

そして、免許証のように原本を提出できないものは、2部とも写しを提出します。その場合は、申請書提出の際、原本を持参します。

書類の提出先

帰化の申請書類は、申請者の住所地を管轄する法務局の国籍課、又は戸籍課に提出します。

全国の法務局・地方法務局の所在地及び電話番号は以下のリンクをクリックして下さい。

法務局・地方法務局所在地一覧

帰化申請の費用は無料

帰化許可申請について、許可不許可にかかわらず手数料は不要です。

ただし、添付書類を役所から取り寄せるには、手数料がかかります。

書類は本人が出頭して提出する

書類を提出する場合は、本人が出頭して提出しなければなりません。

複数人の場合は、申請者全員が出頭します。この場合、印鑑を持参するようにします。

出頭するときは、誰かが付き添うことはできますが、担当官の許可がないと面接室には入れません。担当官は、提出しに書類に目を通し、申請者に対して色々な質問をします。

質問の例

①税金を過少申告した為、修正申告をした事実があったので、それに関して質問。

②過去に何度か転職した事実があったので、その理由に関して質問。

③離婚していたので、そのいきさつに関して質問。

④交通違反が多かったので、その状況に関して質問。

又、かかる時間は人によって様々です。

帰化審査中の出頭

書類提出の何か月後、審査のために、法務局から再度出頭を求められることがあります。そして、法務局によっては、書類提出前に、まず出頭して説明を求めることもありますので、事前に確認が必要です。

行政書士に同行してもらう

帰化申請時、書類を作成したり、必要書類を官公署から取り寄せたりすることは行政書士に依頼することができます。ただし、宣誓書等自筆する書類もあります。

行政書士に帰化の書類作成等を依頼した場合、法務局に行くときは、同行した方が安心です。それは、担当官からの指示を直ぐ理解できますし、書類に不備があった時、訂正できるからです。

ただし、行政書士が同行するとしても、本人以外は入室できません。