来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関等に関する届出Q&A 来月転職する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に転職等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 所属機関に関する届出について罰則はあるのか。留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。