来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 来月留学生の受入れを開始する予定ですが、先に届出を出すことがきますか。 未来日を届出事由発生日とする届出はできません。実際に受入れの開始等の事実が発生してから届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。在留資格「留学」で在留する中長期在留者が休学した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要があるのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。