二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。 特定技能Q&A 二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのですか。 二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。 タグ 特定技能の二国間取決め関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲 投稿ナビゲーション 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。