1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能について、登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。