1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 特定技能Q&A 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。 住居の確保は、受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うものです。 したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。