技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能に関するお問い合わせ先特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。