日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となりますか。 未入国の学生は届出の対象にはなりません。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行った中長期在留者について、在留資格変更後に教育機関が受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要はあるのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。 投稿ナビゲーション 留学生が入国後一度も大学に来ることなく、大学が退学の処分を行った場合、「受入れの終了」の届出が必要か。5月に留学生の受入れを開始し、5月1日における留学生の定期届出を提出した場合、「受入れの開始」の届出も提出が必要か。