Q.
厚生年金あるいは国民年金の脱退一時金について教えてください。

A.
日本に短期間在留する外国人は、保険料を納めても老齢給付の要件を満たさずに保険料が掛け捨てになってしまうことがあります。これを防止するために脱退一時金の制度があります。

脱退一時金は、次の4つの要件を全て満たした場合、本人の請求により支給されます(厚生年金保険法附則29、国民年金法附則9の3の2)。

1 日本国籍を有していない(国民年金の被保険者でない)こと

2 厚生年金保険あるいは国民年金に加入していた期間が、6か月以上であること(国民年金の保険料免除期間は、
免除された保険料により比例した期間を合算します。)

3 日本に住所を有していないこと

4 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと

脱退一時金の請求は、帰国後2年以内に行う必要があります。

なお、2017年8月1日から、老齢年金の受給資格期間が、25年から10年に短縮されました。そのため、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上の場合は、老齢年金の受給権が発生するので脱退一時金の請求はできません(厚生年金法42二、厚生年金保険法附則29、国民年金法26、国民年金法附則26)。