Q.
社会保障協定について教えてください。

A.
各国間で人の交流が活発化する中、相手国で働いた場合、その国の社会保険制度に加入する必要があり、母国の社会保険制度の保険料とともに二重に保険料を支払わなければいけない事態が生じています。

また、せっかく相手国で保険料を負担しても、その国の年金受給資格を満たさず、保険料が掛け捨てになってしまう事態が生じています。

このような年金制度の二重加入の防止、年金加入期間を両国間で通算し保険料の掛け捨ての事態を防止しようとする観点から、社会保障協定が各国間で締結されています。

2022年6月1日時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は23カ国と協定を署名済で、うち22カ国は発効済です。

(注)英国、韓国、イタリア(未発効)および中国との協定については、「保険料の二重負担防止」のみとなります。

協定が発効済の国

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン

署名済未発効の国

イタリア(2009年2月署名)