Q.
外国人を雇用した場合又は退職した場合、役所へ何か届出は必要でしょうか。

外国人を雇用した場合又は退職した場合の手続きは、日本人の場合と基本的に同じです。一点異なる点は、ハローワーク(公共職業安定所)に外国人を雇用したことを届け出る必要があります(労働施策総合推進法28)。

雇用保険の被保険者となるかどうかで、次のように届出の方法が異なります。

1 雇用保険の被保険者となる場合

雇入れ時

「雇用保険被保険者資格取得届」に、次の事項を記載してハローワークに届け出ます。

①氏名
②在留資格
③在留期間
④生年月日
⑤性別
⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無
⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地など

提出期限は、入社した月の翌月10日までです。

離職時

「雇用保険被保険者資格喪失届」に、次の事項を記載してハローワークへ届け出ます。

①氏名
②在留資格
③在留期間
④生年月日
⑤性別
⑥国籍・地域
⑦離職に係る事業所の名称及び所在地など

提出期限は、退職した日の翌日から10日以内です。

2 雇用保険の被保険者とならない場合

雇入れ時・離職時

「外国人雇用状況届出書」に、次の事項を記載してハローワークへ届け出ます。

①氏名
②在留資格
③在留期間
④生年月日
⑤性別
⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無(雇入れ時のみ)
⑧雇入れ又は離職年月日
⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地など

提出期限は、雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までです。