自転車の通行場所(自転車の交通ルール)

信号機に従う義務

(1)信号機に従う義務

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。

【根拠規定】
第7条
道路交通法施行令第2条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(信号機の信号等に従う義務)

第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

並進の禁止

(2)並進の禁止

自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。

【根拠規定】第19条、第63条の5
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

【根拠規定等】

(軽車両の並進の禁止)

第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

(罰則 第百二十一条第一項第五号)
[2万円以下の罰金又は科料]

(普通自転車の並進)

第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

道路外に出る場合の方法

自転車は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければいけません。
また、自転車は、道路を右側に出ようとする場合であっても、道路の中央(当該道路が一方通行の場合は右側端)を通行してはいけません。

【根拠規定】第25条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路の左側部分以外を通行した場合)等

【根拠規定等】

(道路外に出る場合の方法)

第二十五 条車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

3 (略)

(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第五号、第三項については第百二十条第一項第二号)
[2万円以下の罰金又は科料]

自転車の横断の方法

(4)自転車の横断の方法

自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければいけません。
また、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断等をしてはいけません。

【根拠規定】第25条の2、第63条の6
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(横断等の禁止)

第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号の二、第二項については第百二十条第一項第四号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

(自転車の横断の方法)

第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。

進路変更の禁止

自転車は、みだりにその進路を変更してはいけません。

【根拠規定】第26条の2
【罰則】5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(進路の変更の禁止)

第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によって区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従って通行しようとするとき。

(罰則 第二項については第百二十条第一項第二号、第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)
[5万円以下の罰金]

踏切の通過

自転車は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、安全を確認しなければいけません。

【根拠規定】第33条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(踏切の通過)

第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときはその停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

左折又は右折の方法

自転車は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければいけません。

また、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければいけません(いわゆる二段階右折をしなければいけません。)。

【根拠規定】第34条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

【根拠規定等】

(左折又は右折)

第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2 (略)

3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない。

4~6 (略)

(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第五号第六項については第百二十条第一項第二号)
[2万円以下の罰金又は科料]

交差点の通行方法

自転車は、交差点を通行する場合において、付近に自転車横断帯があるときは、当該自転車横断帯を通行しなければいけません。

また、信号機がない交差点等において、狭い道路から広い道路等に出るときは、交差道路等を通行する他の車両の進行を妨害しないようにするとともに、徐行しなければいけません。

さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じて他の車や歩行者に注意してできる限り安全な速度と方法で進行しなければいけません。

【根拠規定】第36条、第63条の7
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(交差点における他の車両等との関係等)

第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

(交差点における自転車の通行方法)

第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

徐行すべき場所

自転車は、道路標識等がある場合のほか、左右の見通しがきかない交差点等を通行しようとするときは、徐行しなければいけません。

【根拠規定】第42条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(徐行すべき場所)

第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

一時停止すべき場所

(10)一時停止すべき場所

自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。

【根拠規定】第43条
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定】

(指定場所における一時停止)

第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

【根拠規定】

(指定場所における一時停止)

第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

夜間のライトの点灯等

(11)夜間のライトの点灯等

自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】
第52条、第63条の9
道路交通法施行令第18条
道路交通法施行規則第9条の4
都道府県公安委員会規則

【罰則】5万円以下の罰金等

【根拠規定】

(車両等の灯火)

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
[5万円以下の罰金]

(自転車の制動装置等)

第六十三条の九(略)

2 自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

(罰則 (略))

道路交通法施行令
(道路にある場合の灯火)

第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

一~四 (略)
五軽車両公安委員会が定める灯火

2・3 (略)

道路交通法施行規則

(反射器材)

第九条の四 法第六十三条の九第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項の基準に適合する前照灯(第九条の十七において「前照灯」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

警音器の使用

自転車は、左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするときは、警音器を鳴らさなければいけません。
ただし、上記のような場合以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはいけません。

【根拠規定】第54条
【罰則】5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(警音器の使用等)

第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項第二項については第百二十一条第一項第六号)
[5万円以下の罰金等]

二人乗りの禁止

(13)二人乗りの禁止

自転車は原則として二人乗りをしてはいけません。

【根拠規定】
第55条、第57条
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(乗車又は積載の方法)

第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。

(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条第三項については第百二十一条第一項第六号)
[5万円以下の罰金等]

(乗車又は積載の制限等)

第五十七条(略)

2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。

3 (略)

(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号、第百十九条第一項第三号の二、第百二十条第一項第十号の二、
第百二十三条第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条)
[2万円以下の罰金又は科料]

ブレーキの備付け

前輪及び後輪にブレーキを備え付けていない自転車を運転してはいけません。

【根拠規定】
第63条の9
道路交通法施行規則第9条の3
【罰則】5万円以下の罰金

【根拠規定等】

(自転車の制動装置等)

第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

2 (略)

(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号の二、同条第二項)
[5万円以下の罰金]

道路交通法施行規則

(制動装置)

第九条の三 法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 前車輪及び後車輪を制動すること。

二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。

ヘルメットの着用

すべての世帯でヘルメットの着用を

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければいけません。
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めましょう。

児童又は幼児を保護する責任のある者は、当該児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めましょう。

【根拠規定】第63条の11

【根拠規定】

(自転車の運転者等の遵守事項)

第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

酒気帯び運転等の禁止

飲酒運転は禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

【根拠規定】第65条
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等

【根拠規定等】

(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第三号第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第四号第三項については第百十七条の二の二第五号、第百十七条の三の二第二号第四項については第百十七条の二の二第六号、第百十七条の三の二第三号)

[5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等]

片手運転の禁止

(17)片手運転の禁止

携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません(また、そのような行為自体を禁止している都道府県もあります。)。

【根拠規定】
第70条、第71条
都道府県公安委員会規則
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(安全運転の義務)

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
[3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等]

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一~五の五 (略)

六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)

[5万円以下の罰金]

交通事故の場合の措置

交通事故があったときは、直ちに負傷者を救護して、危険を防止する等必要な措置を講じなければいけません。
また、警察に事故の内容を連絡しなくてはいけません。

【根拠規定】第72条
【罰則】1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等

【根拠規定等】

(交通事故の場合の措置)

第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

2 前項後段の規定により報告を受けたもよりの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 (略)

(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一号第一項後段については第百十九条第一項第十号第二項については第百二十条第一項第十一号の二)
[1年以下の懲役又は10万円以下の罰金等]